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国税通則法「改正」で税務調査の何が変わるか-25年1月からの税務調査に備える

経営に役立てる医院の会計と税務 税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2012年12月】国税通則法「改正」で税務調査の何が変わるか-25年1月からの税務調査に備える

 平成23年12月国税通則法が「改正」されたことにより、平成25年1月から「改正」国税通則法による税務調査手続きが開始されます。抜き打ち調査を法定化、取引先や従業員などにも調査の対象者を広げたことなど種々の問題点を有する「改正」を医科・歯科に対する調査の観点からレポートします。

改正のポイントは何か

  今回の改正のポイントは、以下の5点にまとめることができます。

  1. 調査の開始にあたって、事前通知手続きが法定された。
  2. 再調査や事前通知なしの抜き打ち調査が法定された。取引先や従業員などにも調査の対象者を拡大した。
  3. 調査において、書面等の提示や提出を求めることが出来る事とされた。
  4. 調査において、帳簿書類その他の物件を税務署に留め置きすることができるとされた。
  5. 調査終了時、税務署が納税者に対して修正申告を勧奨することが出来る事となった。

再調査の検討から始まる税務調査

  調査を開始する場合、過去に調査を終えた年度について再調査すべきかまず検討する、これが今回新たに定められた調査手順です。過去の調査以後に新規に情報や資料が得られた場合という限定付きですが、今後は既に調査が終わった年度についても再調査が実施されます。

重要な調査開始手続き

  事前通知は、書面でなく電話等で行われます。この通知の一つでも欠けると、適正手続きを経ない違法調査となる可能性があります。この通知は、納税者と税理士の双方に対して行われます。調査日程等については、「納税者の都合を優先させるべきであり、私的用件、会社決算や税務申告作業に要する事務など合理的な理由を広く例示すべき」との意見を受け、日程を調整する旨の通達修正が行われています。

無予告調査には合理的理由の説明を求める

  今回の「改正」では、事前通知のない無予告調査を国税通則法に明記しました。窓口で現金を取扱う医科歯科に対して、今後無予告調査が増加するかどうか、現状では予測ができません。事前通知をすることにより納税義務者が帳簿の破棄偽造する場合など、これらの行為が「合理的に推認」される場合に限って事前通知を要しないとしていますが、同時に、無予告調査は、税務署の当然の権限であるかの如く、無予告調査の理由は説明しないとしています。

  しかし、事前通知は重要な納税者の権利です。もし、無予告調査があった場合には、無予告調査の「合理的な理由」の説明を求め、納得できない場合には、あいまいな承諾をせず「日をあらためて調査してほしい。」と家屋内に立ち入ることも断ります。但し「調査を拒否する」とは言わない事が重要です。あくまで事前通知を経た調査を要求します。

提示・提出は納税者の承諾が必要

  今回の「改正」で提示・提出の規定が新設されるとともに、正当な理由なく求めに応じない場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることになりました。医師・歯科医師の守秘義務、カルテなどが問題となります。

  この点、国税庁は、「提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。」とし、「職務上の秘密についての守秘義務に係る規定(例 医師等の守秘義務)が法令で定められている場合においては、質問検査等を行うに当たっては、それらの定めにも十分留意する。」としています。

  個別具体的にカルテ開示の必要性が説明される必要があります。その上で原則として守秘義務が課せられている書類については、従来通り提示も提出も断ります。納税者の権利を行使する納税者自身の権利意識が重要になります。

留置きが必要な場合を例示

  従来、税務署が帳簿等を持ちかえる場合がありましたが、今回「留置くことができる」と法律に明記されました。ここでも、国税庁は「合理的と認められる場合に、留め置く必要性を説明し」「理解と協力の下、その承諾を得て実施する。」としています。

  他方、「返還の求めに応じることができない場合には、その旨及び理由を説明」とされている事から、留め置かれた書類が容易に返還されない場合があり得ます。納税者は、持ち返りが承諾できない場合には、明確に断ることが重要です。

修正申告の勧奨には容易に応じない

  修正申告は、納税者の自発的意思に基づくものであり、基本的に税務署がこれを強要するべきものではありませんが、今回、修正申告の「勧奨」という文言が法律に明記されたことで、税務署が納税者の意に沿わない修正申告を「勧奨」することが懸念されています。しかも、これらの税務署の主張は文書でなく口頭ですることになっています。納税者にとって認められない税務署の主張を「勧奨」される場合、納得できる点だけを修正申告し、納得できない点は税務署の「更正」処分を受け理由を明記させるのが最も納税者の立場に立った解決であるはずです。

重要な納税者の権利の主張

  今回の「改正」は、提示・提出、留置き規定の新設など一見すると税務調査の権限が大幅に拡充されたように見えます。しかし、任意調査である以上、調査の手続き、方法、内容等のすべてにわたってその合理性必要性が明確でなければならないというのが過去の判例などの考え方です。今回の「改正」も勝ち取られた納税者の権利を侵害する事はできません。しかし、納税者の主張があいまいであると、今回の「改正」により税務署いいなりの税務調査となる可能性が高くなります。あらためて、納税者としての権利意識が試されるのが今回の「改正」であると言えるでしょう。

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