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個人診療所の厚生年金加入手続きは

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

個人診療所の厚生年金加入手続きは
【2007年7月】


 看護師を募集したところ、厚生年金に加入していないというので就職をためらっているようです。厚生年金の加入手続きは面倒なのでしょうか。


 少し前までは、加入すべき人が全員加入しているかどうか、本当にその事業所があるのかどうかを調査するために、いろいろな書類を持ってこさせたりしていました。しかし、最近は審査らしい審査なしに新規に厚生年金の適用事業所になれるようになりました。先生のところは従業員は何人ですか。


 2人です。


 そうすると、任意の適用事業所となります。つまり、法人や従業員5人以上の個人事業所は強制適用事業所です。しかし、先生のところは、加入してもしなくても、どちらでもいい任意の適用事業所です。


 強制適用事業所と任意適用事業所では、手続きが違いますか。


 新規に加入の場合、社会保険の強制適用事業所の場合は、賃金台帳や労働者名簿は必要ありません。しかし、任意適用事業所の場合は、雇用3帳簿、つまり労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、それにあれば源泉税の納付書も必要になります。


 健康保険はどうなるのでしょうか。


 医師国保に加入しながら厚生年金のみ加入することができます。


 厚生年金の保険料はどのくらいですか。


 社会保険料は標準報酬月額で決まってきます。


 標準報酬とは何ですか。


 健康保険・厚生年金保険では、被保険者各人の報酬(月給)を区切りよい幅で区分されている報酬月額にあてはめた標準報酬月額をもとに毎月の保険料を決めます。標準報酬月額は、厚生年金の場合1級9万8千円から30級62万円の区分になっています。たとえば、19万5千円以上21万円未満は20万円と決めてしまいます。


 そこで保険料は。


 現在は、この標準報酬月額の14.642%、9月(10月の給料支払い)からは14.996%になります。ゆくゆくは18.3%になります。これを労使折半となります。


 そんなに高いのですか。


 そうです。厚生年金に加入するのは約7.5%の賃上げをすることと同じです。しかし、国民年金の保険料は月額14,100円ですから、従業員にとってはかなり有利になります。それにいい人材に来てもらうためにも厚生年金に加入するのは大切なことですから、是非厚生年金に加入するようご検討ください。


 厚生年金に加入しないと罰則があるのですか。法人と5人以上の個人事業所は、厚生年金は強制適用ということですが、法人でも厚生年金に加入していない所がたくさんあります。こうした所は加入しなくてもいいのでしょうか。


 法律上は加入しなければなりません。


 罰則はないのでしょうか。


 罰則はあります。6ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。罰金刑の場合は逮捕できるわけですが、社会保険未加入事業主が逮捕されることはほとんどありません。


 社会保険庁は何か手を打たないのでしょうか。


 社会保険庁も「社会保険庁は変わります」と宣言して、「厚生年金・健康保険の未適用事業所の適用促進」を掲げ、「重点加入指導や職権適用を強化」するといっています。しかし、社会保険事務所の職員削減の中で難航しています。未適事業所の加入勧奨業務の外部委託をしていますが、加入していない事業所のほうが多いのが実態です。

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