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個人情報保護で決定的に大切なのは教育

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

個人情報保護で決定的に大切なのは教育
【2005年2月】


先日、ある新聞に医療機関の個人情報保護の話が出ていました。これを読んで思いあたるところがありました。スタッフが他人に聞こえる声で患者さんの話をするなど私のところでも気をつけなければならないと思いました。


そうなんです。これまで日本では当然のことのようにおこなわれていたことが、国民のプライバシーの意識の高まりとともに問題になったことが増えてきました。私の関与している歯科医院は、何人か歯科医がおられて、症例の検討会をしています。この時患者さんの顔が写っているスライドを見せたりしています。目や鼻がわからないようにして、患者さんが誰だか特定できないようにしなければいけないと思います。


私のところも診療科目が違いますが、似たようなことがあります。


そうなんです。これを機会に診療所あるいは病院内にどんな危険があるか洗い出すことが必要です。それと医療機関として個人情報保護についてスタッフに対し教育していくことが大切です。どんな仕組みを作っても、あるいは施設を改造しても個人情報を漏洩するのは人間ですから、教育を抜きにしたらすべて絵に画いたモチになります。私も情報関係のコンサルタント話を聞く機会がありましたが、やはり個人情報保護のために大切なのは、一に教育、二に教育と言っていました。


それでは、個人情報保護のためにはどこからはじめたらいいですか。


まず、先生のところで医療機関としての個人情報保護についての指針を発表し、それを職員に徹底することです。


何か見本はありませんか。


私の事務所のものをご紹介しますので参考にして下さい。

▼お客様のプライバシー保護に関する曽我社会保険労務士事務所の基本方針
 弊所では、業務受託している事業所様の皆様の個人情報を保護する意味で、プライバシーに関する確約を徹底します。以下がその内容です。
 ここでいう個人情報とは、直接または間接的に個人を特定可能な情報すべてをいいます。
(1)弊所は、厳格なセキュリティおよび機密保持の基準に従って、常にお客様の情報を管理し、プライバシーを守ります。
(2)お客様の情報の収集と使用は、私どもの業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持ち出しません。
(3)お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、弊所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。私どものプライバシーに関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。
(4)お客様の情報を他の組織・団体に開示することはいたしません。お客様の許可を得た場合、または社会保険労務士法に基づく法律により必要とされる場合のみです。
(5)弊所は、お客様の情報について、事業主様を経由して、いつでもお客様からのお申し出を受付いたします。
(6)弊所が外部に業務を委託する場合には、事業主様の了解を得て、必ず弊所のプライバシー基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。
(7)弊所は、マーケティングの目的のために、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有することはありません。
(8)弊所は、いただいた情報をお客様の許可なしに弊所独自に変えることはしません。
(9)上記のお客様との連絡等は事業主様が指定された方を通して行います。
(10)上記に関するお問合せは以下にお願いします。

曽我社会保険労務士事務所 所長 曽我 浩

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