奈良県保険医協会

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レセプトオンライン請求義務化に関する請求省令の改正案への意見

 奈良県保険医協会は10月19日、厚生労働省による「レセプトオンライン請求に関する省令及び告示(案)に関する意見公募」(パブリックコメント)に対して、次のとおり意見を提出しました。

厚生労働省 保険局 総務課 保険システム高度化推進室 担当殿

「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(案)について」及び「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令附則第4条第2項に規定する厚生労働大臣が定める日を定める告示(案)(仮称)について」に対する意見

[団体名] 奈良県保険医協会
[代表者] 理事長 峯 克彰
[所在地] 奈良市三条大路2-1-10 ビル3F 〒630-8013
[電話番号] 0742-33-2553
[ファクシミリ番号] 0742-34-9644

[意見]
・該当箇所
 1ページ 趣旨(1)請求省令の改正 および全般
・意見内容
 「平成23年度から原則オンライン化するという方針」の維持に反対である。オンライン請求が困難である医療機関への配慮は当然なされるべきだが、「小規模・高齢などの理由」にのみ限定することは現場での問題を解決するものではない。
 オンラインによる請求方法のほかに、引き続き従来の紙レセプトによる方法を含めた請求方法を任意に選択できるよう、義務化そのものをただちに撤回すべきである。
・理由
 診療報酬請求情報が一律に電子化されオンラインで電送されることに対する患者・国民の不安に十分に応えているとは言えず、請求方法を限定することで新規に設備導入や更新などを迫られ、新たな経費負担や事務負担を強いられる医療機関にとって、一方的に国が請求省令で定めるだけで、十分な説明もなされておらず、合意も得られていないため。
 レセコンのある医科診療所は義務化期限が迫り、対応に苦慮している。これから義務化期限を迎える医科、歯科診療所はその件数も多く、全国各地で、多様な形で地域医療を担っている。厳しい経営環境のもとで診療するところも少なくない。新たな経費・事務の負担、加えて管理者である保険医の管理上の心理的負担など、あまりに影響が大きい現場の現実を、厚生労働省は真摯に受け止めるべきである。
 保険医である当会会員の義務化撤回を求める意見もこれまでに提出してきた。義務化撤回要求の訴訟もおこなわれている。これらに応えるべきである。

・該当箇所
 1ページ 趣旨(2)告示の制定
・意見内容
 上記の考えにより、義務化そのものを撤回すれば、すでに義務化期限の到来している医療機関についての猶予期限を新たに設ける必要はない。
・理由
 上述のとおり。


見解

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