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ミスの多い看護師を解雇できるか

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

ミスの多い看護師を解雇できるか
【2005年9月】


ミスの多い看護師を辞めさせたいと思います。めったに解雇はできないと聞いています。このままでは患者さんに迷惑もかかるし…。ミスが多いというだけでは解雇は難しいのでしょうか。


労働基準法上は、「労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」となっています。


そうすると30日分の賃金を支払えば解雇してもかまわないのですか。


労働基準法上はそれで問題ありません。


私としてはなんとか円満に辞めてもらいたいと思います。労働者本人も傷つかず、私も傷つかないで、辞めてもらう方法はありませんか。


確かに「解雇する」「辞めてくれ」ということはつらいことです。したがって、誰も傷つかずに済む方法はありません。ただ注意しなければいけないことは、労働者にとって職場を奪われることは大変なことですから、事業主として、辞めさせる前にやるべき努力をしたかどうかは問われます。


たとえばどんなことですか。


ミスが多いならミスをなくすために注意をしたのか、教育をしたのか等です。多くの裁判例でも、教育をしないで能力は無いとはいえないという流れになっています。


しかしこの看護師のミスを犯す性格は変わらないと思います。


しかし、漫然とミスを犯すのを見ていたのでは万が一裁判になったとき不利になると思います。ミスを犯すたびにきちんと指摘をしておかなかったのは、職員教育上も問題があったと思います。


こちらにも落ち度があるのはわかりますが、何とか辞めてもらう方法はありませんか。


それならば退職を勧奨することです。つまり「あなたはうちの医院には向かない。ほかのほうが能力を発揮できる。したがって退職してくれ」という言い方です。


トラブルになりませんか。


ならないようにするためには、極力「退職届」を提出してもらうようにすることです。このとき大切なのは誰が言うかということです。どこかの大企業であったようにメールで知らせるようなことはしないことです。何人かで退職届を出すように言うことはやめてください。脅迫とみなされる恐れがあります。


解雇した労働者が労働基準監督署に駆け込んだときはどうでしょうか。


確かに今回労働基準法が改正され「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という条文が追加されました。


労働基準監督署がこの解雇が「権利の濫用」だといったらどうなりますか。


条文は追加されましたがその解雇が解雇権の濫用かどうかを判断するのは労働基準監督署ではありません。裁判所です。したがって労働基準監督署も「権利の濫用だから解雇は無効だ」ということは言いません。ただ事業主と労働者の双方の意見を聞いて紛争解決のための援助をしてくれることはあります。2001(平成13)年に個別労働関係紛争の円満な解決を図る紛争調整委員会が都道府県の労働局にできました。そこで斡旋などの作業をすることもあります。

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