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パートの有給休暇

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

パートの有給休暇
【2015年5月】


 3月号で有給休暇のことが取り上げられていましたが、就業日数の少ないパートはいかがでしょうか。当院のパートはおおむね週4日です。勤務体制は4人が交代で常時2人が勤務しています。


 週4日のパートでも雇い入れの日から6ヵ月継続して勤務し所定労働日の8割以上出勤していれば有給休暇を与えなければなりません。


 そうすると、半年たつと10日も有給休暇を充てるのですか。


 いいえ。通常の労働者のように週5日あるいは週30時間以上働く場合は6ヵ月で10日ですが、パートの場合は比例付与になっていて、週4日勤務の場合は7日です。勤務日数の少ないパートに対する比例付与は表の通りです。

(表:年次有給休暇の比例付与)
1週間の
所定労働
日数
1年間の
所定労働
日数
勤続年数に応ずる休暇日数
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3


 有給休暇を取ったときは賃金はどうなるのですか。


 パートの方の有給休暇を取得した場合の賃金は通常の賃金を支払うか、平均賃金になります。実際には通常の賃金ということになると思います。有給休暇を取った日の所定の労働時間分の賃金となります。


 当院に勤めているパートですでに10年勤務している人は有給休暇は何日与えることになりますか。


 別表の通り15日与えることになります。


 これまで全く有給休暇を与えていませんでした。これまでの分はどうなりますか。


 有給休暇の時効は2年です。したがって15日プラス15日で10年いる人は30日与えることになります。


 そんなことになったら医院が回っていきません。


 確かにそのような実情もありますからパートの方ともよく話し合って無理のない範囲で有給休暇を取得するようにしてください。


 だけどそんなに有休を取ったら医院の経営は大変ですよ。


 根本的には診療報酬体系を変えなければならないかもしれません。それでも有給休暇は働く人のリフレッシュになりますし、言ってみれば労働日の8割以上出勤したことに対する褒美です。ぜひ有給休暇を取得してもらい良好な労使関係を築いていただきたいと思います。有休はぺイド・バケーションとも言います。本誌3月号で紹介したように経済効果も大きくフランスではバカンスを法律で制定したことにより自転車競技ツールド・フランスが生み出されました。

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