奈良県保険医協会

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お知らせ:診療報酬上の臨時的な取扱い~6歳未満の乳幼児の外来診療に加算、医科100点、歯科55点

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いとして、6歳未満の乳幼児の外来診療において、特に必要な感染予防策を講じて診療したときに、初診料や再診料などに加算を算定できるとして、関係機関あて事務連絡を12月15日に発出しました。
 詳しくは、医科・歯科別に会員あてのファクス連絡(下にPDFのリンクを掲載)をご覧ください。

 所定の算定要件を満たせば、乳幼児感染予防策加算として、医科では100点、歯科では55点が初診料や再診料などに加算する形で算定できます。
 6歳未満の患者の外来診療が対象ですが、小児科・小児歯科に限定されず、診療所、病院ともに算定可能です。
 患者ごとに要件を満たしていれば、6歳未満の乳幼児の全例に算定することも可能です。
 算定できるのは、12月15日から2021(令和3)年2月28日までです。

(参考)厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日)

2021年3月以降は…

 現時点で決まっているのは上記のとおりですが、3月以降については2021(令和3)年度政府予算において措置されることとなり、上記と同様の取扱いが9月診療分まで継続する見込みです。
 10月診療分以降は、規模を縮小して(算定できる点数を引き下げて)、継続される見込みです。
 他に、4月から9月まで、乳幼児だけでなく、すべての患者を対象とした基本診療料への加算の時限的な設定が予定されています。

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