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【第74回】年休の発生要件である全労働日の8割以上出勤、育休復帰職員は?

開業医の雇用管理ワンポイント 社会保険労務士 桂好志郎(桂労務社会保険総合事務所所長)

 ここに掲載した記事は、掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【第74回】年休の発生要件である全労働日の8割以上出勤、育休復帰職員は?

Q 5月に育児休業から復帰する職員は、1年以上出勤していませんが、年休は発生するのですか。

A 現実には出勤しなくても法による育児休業期間は出勤扱いになりますので、年休が発生します。

◆年休の権利の発生要件は

①6か月間の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
 の2点

◆継続勤務とは

 労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、継続勤務と判断されます。

○出勤日以外にも通算される期間
①休職期間
②長期病欠期間 など

○労働契約が存続しているかどうかを勤務実態に即して実質的に判断、通算される例

①定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用した場合

②パート等を正規職員に切り替えた場合

③短期契約の者について、契約が更新され、6ヶ月以上に及んでいる場合

④在籍出向した場合

 など

◆出勤率

 年次有給休暇の権利の発生要件である出勤率は、次の式で計算されます。

出勤した日

○現実に出勤した日をいい、早退、遅刻等をした日についても、一部でも勤務した日は出勤した日に含まれます。

○現実に出勤していない日であっても、次に掲げる日は、出勤したものとして取り扱わなければなりません。

①業務上の傷病による休業期間

②産前産後の休業時間

③法による育児・介護休業期間

④年次有給休暇を取得した日

全労働日
 労働契約上労働義務の課されている日、いいかえれば、就業規則その他によって所定休日を除いた日をいいます。したがって、所定の休日に労働させた場合にはその日は全労働日に含まれません。

 出勤率は、各年度ごとに8割以上という要件を満たしていることが必要です。本年度8割以上出勤して年次有給休暇が付与された者が、次の年に8割以上出勤しなかった場合には、その翌年は年次有給休暇は付与されないことになります。

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